東出昌大や鈴木杏樹ら、芸能人の不倫問題が世間をにぎわせるのは、今に始まったことではありません。
妻の妊娠中も含めて、幼い三人の子供の育児を妻に任せきりで、3年間若い女性と不倫していた東出は、相当のバッシングを受けました。
今後のドラマへのオファーにも当然影響が出てくるでしょうし、CMの契約も解除され、高額の損害賠償が請求されるのではないかとの話です。
役者にとって “女遊びは芸の肥やし” と、許されていた時代は今や昔、現代はまったく通用しなくなりました。
鈴木杏樹は潔く(?)不倫を認めましたが、彼女が「お相手から独り身になるつもりでいるというお話があり」と説明していることに対して、バッシングされています。
もちろん、不倫は芸能人に限ったことではありません。
「不倫は許せない」という感情になるのは、男女にかかわりなく理解できますが、日本で法律的にみると不倫は何が問題なのでしょうか。
確認してみましょう。
民法第770条

民法には“不倫”という言葉は出てきませんが、以下のように『不貞な行為』が、それにあたります。
<民法第770条>
民法
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
法律上で「不貞行為(ふていこうい)」とは、配偶者以外の異性と性的関係を持つ行為をいいます。

不倫をおこなったなら、配偶者から離婚を切り出されても、文句を言えないということになります。
そして、離婚届けを提出して終わりというわけにはいかない場合が、多々あります。
そう、慰謝料の請求です。
民法第709条

不貞行為をおこなった代償として、配偶者から損害賠償を請求されるケースがあります。
民法にはこうあります。
<民法第709条>
民法
不法行為による損害賠償
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
<民法第710条>
民法
財産以外の損害の賠償
「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」
不貞行為は、他人(配偶者)の権利を侵害したことになるため、『賠償する責任を負う』ことが要求されます。

民法には直接書かれていませんが、夫婦は互いに貞操義務を負うと、考えられています。
これは、先ほど引用した民法770条に、不貞行為は離婚の理由なることから導き出された考えです。
『愛し合って結婚する』ことは素敵なことですが、結婚生活を継続させ、死別するときまで添い遂げることは、簡単なようで難しいことです。
『法律があるから不倫はダメ』ではなくて、配偶者との関係をクリアしてから、次のステージに進む心がけが必要なのではないでしょうか。
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