韓国の最高裁判所にあたる大法院にて、日本企業の新日鉄住金に徴用工への賠償を命じた判決がでました。
日本人からすると、信じられない判決です。
当然のことながら日本では、怒りの声がおさまりません。
「韓国とは『国交断絶』しろ」という意見も多く聞かれます。
国交断絶とはどういうことなのでしょうか?
また、国交断絶の前に何かできることはないのでしょうか?
腹立たしい思いから『国交断絶』と叫びたい気持ちも心情的には理解できますが、ここは少し冷静になって考えてみましょう。
日韓請求権協定
韓国の大法院での判決が信じられないと書いた理由は、1965年に日韓基本条約締結に伴って結ばれた請求権協定の内容によります。
その前に、私が信じられないと言っているだけではないことを確認して下さい。
【共同通信 2018.10.31】
安倍晋三首相は30日、日本企業に賠償を命じるとした韓国人元徴用工訴訟判決を受け「国際法に照らしてあり得ない判断だ。日本政府として毅然と対応していく」と官邸で記者団に表明した。
【NHK NEWS WEB 2018.11.6】
河野外務大臣は記者会見で、「1965年の日韓請求権協定で完全かつ最終的に終わった話であり、韓国の最高裁判所の判決は暴挙だ。韓国政府が適切に対応してくれると信じているが、適切な対応がなされない場合にはあらゆる手段をとる用意がある」と述べ、韓国側の対応によっては、国際司法裁判所への提訴も含め、検討する考えを示しました。
言葉は違えど、首相、外相ともに厳しい言葉を述べています。
河野外相にいたっては、『暴挙』とまで言い切っています。
では、日韓請求権協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)の内容を、確認してみましょう。
第二条
1.両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
両国間で、国民の間の請求権は『完全かつ最終的に解決されたこと』とうたっているのです。
もう半世紀以上前に結ばれた条約・協定です。
今さら蒸し返すというのは、日本と韓国の間にくさびを打ち込みたい勢力の仕業であることは、容易に想像ができます。
しかし政権が代わっても反日教育を続けてきた韓国の国民の中に、それをよしとする思考の基盤があることも事実でしょう。
徴用工にしろ慰安婦にしろ個人の請求権は、自国政府におこなうべき事案なのです。
国交断絶とは
国交断絶という言葉について辞典で確認してみます。
<デジタル大辞泉>
国家間の平和的関係を、外交・通商・交通などあらゆる面で断絶すること。
<ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典>
国家間の外交関係その他の交流がとだえること。国交断絶は外交関係の断絶と同じ意味に用いられることが多いが,単に外交関係に限らず,経済関係や個人的交通などを含めて,全面的に国家間の関係が破れることを意味する場合もある。
国交断絶ということは、国と国の付き合いを断つということです。
貿易もしません。首脳・閣僚の会談も開かれません。省庁間の折衝もありません。
互いの国への観光もできなくなります。韓国の留学生には、帰国してもらいます。
問題は、日本国内の在日韓国人です。
ほとんどの在日韓国人は、韓国籍でありながら、韓国での生活基盤を持ちません。でも、日本の中で韓国人として生きることを選択しているのです。
ネット上の声の一部ですが、韓国に対して「もう限界!」という思いが伝わってきます。
あぁ、もう国交断絶しても良いレベルなんで、それでいいと思います。
— ねーやん (@1v2g0_ololo) 2018年11月7日
今回の徴用工判決とそれに対する韓国の対応で、むしろ国交断絶がリアルになってきてよかった。
いい機会だ。前向きに日韓断交を実現してほしい。#日韓断交 #国交断絶https://t.co/Tj5ALUtKI4— cavabienbonsoir (@cavabienbonsoir) 2018年11月4日
日韓友好なんて夢物語は忘れることですな。
国交断絶が理想だが、日本からそれに動いたら向こうの思うつぼだ。
向こうから提案すればそれに応ずればいい。
とりあえず韓国とは会釈で挨拶する程度の適度な距離を保てばいい。
基本は無視でいい。— NISHIICHI KAI (@0niwe1sist03) 2018年11月11日
国交断絶の前に
元財務官僚の高橋洋一氏は、インターネットの番組で、以下のような主旨のことを言っていました。
「私が担当者なら、韓国政府に65年協定を守るのか守らないのかとまず問う。
今まで『守る』と言ってきたから、当然『守る』と言わざるを得ない。次に、だったら請求権は(被害者とされる人が)韓国政府にいうように法律を作れますよねと言い続ける。
新規立法を作らせること。それができないようなら、韓国とは国として、まともにお付き合いができないということになる。」(要約)
今回の件は、あくまで韓国の司法が出した結論です。
日本政府が、韓国の司法判断に直接噛みつくのではなく、手順を踏んで、まず韓国政府を正す必要があります。
日韓基本条約・請求権協定に関しての韓国政府の見解を確認して、良好な日韓関係のためにも、韓国で個人の請求権に対する法律をつくらせるのです。
法律内容は、戦前の個人の請求権は、韓国政府におこなうという主旨にします。
要するに、日韓の政権同士の話し合いで、文在寅政権の考えを正して、立法措置をとらせるのです。
では文在寅大統領が、その提案を受け入れなかった場合はどうなるのでしょうか?
その時は、日韓請求権協定の第三条に従って日本政府は行動するのみです。
少し長いですが、引用します。
第三条
1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。2 1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。
3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。
4 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。
この仲裁委員会の決定に、韓国が従わないということが決定した時こそ、国際社会に対して堂々と、韓国との断交を宣言をすれば良いのです。
ここまで日本国民が韓国に対して怒ったことは、そうそうありません。
韓国はそれを理解して、賢明な選択をしてもらいたいと思います。
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