小嶋陽菜さんがイベント終了後に外国籍の男に抱きつかれ押し倒されました。
【FNNプライムオンライン2024.10/29】
東京・渋谷区の路上で28日夜、タレントの小嶋陽菜さんが男に抱きつかれ押し倒されました。
小嶋さんにけがはありませんでした。
28日午後9時頃、渋谷区のスクランブル交差点近くの路上で、「小嶋さんが抱きつかれて倒された」と小嶋陽菜さんの事務所スタッフから通報がありました。
警視庁によりますと、小嶋さんはイベントを終え、会場から外に出たところをファンとみられる40代の外国人の男に後ろから抱きつかれ、そのまま押し倒されたということです。
抱きついた男はその場で通行人や警備員らに取り押さえられ、暴行の現行犯で逮捕されました。
小嶋さんにけがはありませんでした。
小嶋陽菜さんにケガがなくて本当に良かったです。
報道によると現行犯逮捕されたという事ですが、犯人の男はどんな罪に問われる可能性があるのでしょうか。
弁護士相談ナビによると、女性にいきなり抱きつく行為は、不同意わいせつ罪や暴行罪に問われる可能性があるそうです。
不同意わいせつ罪
刑法の第176条にはこう書かれています。
「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する」
では、わいせつな行為とはどう定義づけされているのでしょうか。
ベリーベスト法律事務所のホームページにはこう書かれています。
『そもそも、「わいせつな行為」とは、人の性欲を刺激し、正常な羞恥心を侵害するなど、善良な性的道徳観念を害する行為を指します。中でも、不同意わいせつ罪に問われうる「わいせつな行為」に該当する可能性のある行為としては、キスをする、服を脱がす、乳房を揉む、陰部を触る、服の中に手を入れるなどが挙げられるでしょう』<ベリーベスト法律事務所>
小嶋陽菜さんに抱き着いた男が、押し倒した時に何をしたのか問われるということなのでしょう。
暴行罪
暴行罪は、刑法208条に規定されています。
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」
では“暴行”とはどこまでの行為をさすのでしょうか。
刑事事件弁護士相談ナビによると、
『暴行罪の「暴行」とは、人の身体に対して有形力を行使することです。
物理的な力を他人に向けることで暴行罪は成立しますので、殴る・蹴るといった行為はもちろん、大声で怒鳴る、物を投げつける、そして抱きつく行為も暴行罪に問われる可能性があります。
また、暴行罪は、行為者に「人の身体に対して有形力を行使することの認識(故意)」があれば成立しますので、抱きつく行為にわいせつな行為を行う意図が認められなくても暴行罪に問われる可能性はあります』<刑事事件弁護士相談ナビ>
とのことです。
「わいせつな行為を行う意図が認められなくても暴行罪に問われる可能性はあります」ということであれば、今回のこの事件を起こした男性は、わいせつ罪に問われなくても少なくとも暴行罪には問われる可能性があります。
コメント