政策活動費と政党交付金の違いは何か

献金・贈収賄 政治・経済関連

政治をおこなう際に、お金がかかることは誰でもわかります。

でもその使い道が明瞭でないと「政治家は私腹を肥やしているのではないか」と疑われてしまいます。

まさに『裏金議員』と言われてしまうゆえんです。

今、政治家に求められるのはお金の使途に対する透明性です。

【毎日新聞 2024.11/21】
自民党は21日、政治改革本部の総会を党本部で開き、政治資金規正法の再改正に向けた党の改革案を大筋で了承した。
政党から政治家個人に支出され、使途公開の義務がなかった「政策活動費」の廃止や政治資金をチェックする第三者機関の設置を明記した。

政治に詳しくないと「政策活動費って何?」と思ってしまいます。

政党交付金との違いについて確認してみましょう。

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政策活動費とは

政策活動費は、政党から政治家個人に渡される政治資金のことです。

法律的に定められている制度ではありません。

政党によっては『組織活動費』の名称で支給しているところもあります。

企業や団体からの政治家個人への寄附は、政治資金規正法で禁止されています。

しかしその抜け道ともいえる寄附の仕方があるのです。

【政治資金規正法】
第二十一条 会社、労働組合、職員団体、その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。

上記の「政党及び政治資金団体以外の者」、ここが肝です。

企業や団体は金額の制限はありますが、政党には寄附しても良いことに法律ではなっています。

このように集まってきた寄附を、政党の権限ある立場の者が各政治家に分配しているのです。

自民党でいえばこの政策活動費の財布の紐を握っているのが、党内ナンバー2の存在である幹事長です。

ただ分配しているといっても党所属の国会議員に公平に支給しているわけではありません。

例えば自民党の参議院議員である青山繁晴議員は、自身のYouTube動画の中で「この大問題が出るまで政策活動費の存在を知らなかった」と言っています。

要するに、幹事長権限で寄附金が良いように差配されているという事なのです。

政党交付金とは

政党交付金は、政策活動費と違って政党助成法で定められたお金です。

【政党助成法】
第三条 国は、この法律の定めるところにより、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(法人格付与法)第四条第一項の規定による法人である政党に対して、政党交付金を交付する。

政党助成法が認める政党要件を満たすと、政党交付金を受け取ることができます。

政党助成法にその交付要件が書かれていますが、法律はややこしく書いてあるので簡単に説明します。

『国会議員数を5人以上有する政治団体』もしくは『国会議員を有し、かつ前回の衆議院議員総選挙の小選挙区選挙もしくは比例代表選挙または前回もしくは前々回の参議院議員通常選挙の選挙区選挙もしくは比例代表選挙で得票率が2%以上の政治団体』がその対象です。

2024年11月に行われた衆院選で、日本保守党が新たに政党助成金を受け取れる国政政党になりました。

政党交付金の総額は、250円に日本の人口を掛けた金額です。

令和6年の政党交付金総額は、およそ315億円でした。

計算方法はややこしいので、総務省のホームページから計算方法を載せておきます。


2024年分の政党交付金の内訳は以下の通りです。

以上、政策活動費と政党交付金の違いについて確認してきました。

いづれにしても政治家には、国家国民のため有効にお金を使用してもらいたいものです。

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