公職選挙法違反の事例 公務員がやってはいけないこと

公務員 法律・行政関連
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選挙後の逮捕者

選挙が終わると、必ず公職選挙法違反の逮捕者がでます。早速ニュースで取り上げられていました。

【産経WEST 2016.7.14】

大阪府警捜査2課は14日、参院選におおさか維新の会から比例代表で出馬し、落選した中谷裕之氏の運動員に報酬を支払うことを約束したとして、公選法違反(買収約束)の疑いで、陣営の出納責任者で行政書士の寺谷拓道容疑者を逮捕した。

 

公職選挙法では、金銭・物品の供与の約束をすることも禁止しています。罰則として、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」とあります。

特に、落選した候補者及び関係者が逮捕されることがほとんどで、「当選者は違反していないのか?」 「当選すれば、細かく問われないのか?」とよく問題視されます。

金銭の授受をすれば、公職選挙法違反を指摘されるのは仕方ないことですが、そういったことをしなくても、公職選挙法違反に触れる立場の人達がいます。

それは、公務員という存在です。

公務員の選挙活動禁止

公職選挙法では、特定公務員の選挙活動の禁止(第136条)がうたわれています。

選挙に係る総務省職員、裁判官、検察官、公安委員会の委員、警察官などが、特定公務員にあたります。 

その地位を利用しての選挙活動が禁止されているのは、国若しくは地方公共団体の公務員や独立行政法人の職員です。

罰則は、「二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する」  とあります。

公務員3

なぜ、公務員の選挙活動は禁止されているのでしょうか?

まず大前提として公務員は、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」と、日本国憲法に明記されていることです。

国家公務員に対しては、国家公務員法の第102条以下に、「政治的行為の制限」が記されています。 

更に、特定公務員とは別に、地方公務員に対しては、地方公務員法の第36条に、「政治的行為の制限」がうたわれています。

公務員の立場

公務員という職業を選択した以上、憲法やその法律に従うのはある面当然と言えます。 

どうしても選挙活動がしたいのであれば、公務員という職を辞して活動するべきです。

もちろん個人の思想信条の自由があるわけですから、たんに自分自身が団体に入ることや政治的会合に出席することは問題ないでしょう。

要するに、不特定多数を相手にしたり、組織的・計画的選挙運動をしたり、教員という指導する立場を利用して、児童生徒達に一方的な考え方を押しつけることが問題になります。

繰り返しになりますが、公務員という職業を自ら選択したのですから、憲法にうたわれた「全体の奉仕者」の職責を果たしてもらいたいと思います。

そして一般の人達は、そういう公務員の人達の姿を見て、尊敬の念をいだき、子供達においては、公務員という職業を選択していくのではないでしょうか。


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