公職選挙法改正の歴史 インターネットやビラ配布解禁の内容確認

インターネット選挙 法律・行政関連

多くの人が記憶に新しい公職選挙法の改正といえば、2015年に改正された、20歳からの選挙権が18歳に引き下げられた内容ではないでしょうか。

「18歳(高校生含む)に選挙権は早すぎる」という意見もありました。

ただ高齢者が、ほとんど思考停止状態で「○○さんにお願いされたから」とか、「△△党の人に入れとけばいい」というレベルで投票していた人がいた(すべてとは言いません)ことを考えれば、18歳の方がよほど色々考えて投票するだろうと、私は思います。

公職選挙法ができたのが、1950年(昭和25年)のことです。それ以降、様々な社会情勢の変化の中で、その都度公職選挙法の改正が行われてきました。

今回は、比較的最近改正された公職選挙法のインターネットとビラ配布解禁の内容について、確認してみます。

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日本での初選挙と選挙権の拡大

日本で選挙が初めておこなわれたのは、1890年(明治23年)のことでした。

前年の1989年に衆議院議員選挙法が制定され、直接国税15円以上を納めている満25歳以上の男性にのみ、選挙権が与えらました。

選挙権・明治時代

その後、1925年(大正14年)からは、納税金額の有無にかかわらず、満25歳以上の男性に選挙権が認められるようになります。

そして、第二次世界大戦後の1945年には、男性のみだった選挙権が女性にも与えられるようになり、年齢も男女とも20歳以上で投票できるようになったのです。

   『公職選挙法違反 公務員がやってはいけないこと

公職選挙法改正 インターネット解禁

平成25年(2013年)に公職選挙法が改正されました。

それはかねてより、ウェブサイト等を選挙活動にどう用いていくかという問題があったからです。

公職選挙法 第142条の三

選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法のうち電子メールを利用する方法を除いたものをいう)により、頒布することができる。

今やインターネットを抜きに考えられない社会です。

現在もし、インターネットが使用できない状態になったら、世界中のあらゆる機能が麻痺し、大混乱を起こすでしょう。

「私はインターネットなんか使わない」という人がいたとしても、それは直接使わないだけであって、間違いなくその恩恵を受けているのです。

そういう時代の中で、選挙だけがインターネットを無視するわけにはいきません。

この公職選挙法の改正がおこなわれる前までは、公示日(または告示日)以降の選挙期間および投票日までは、インターネット上での選挙活動ができませんでした。

それまでは頻繁にブログなどを毎日更新していた候補者や議員が、公示日を境に選挙期間だけいっさいの更新をしなくなるという状態が続いていたのです。

インターネット解禁でできるようになったこと

選挙期間中のインターネットが解禁されることによって、何ができるようになったのでしょうか。

まず一番大きな内容は、ウェブサイトを使って選挙活動が可能になったことです。

これは候補者だけではなくて一般の有権者も、選挙期間中にウェブサイトを利用して、ある特定の候補者を応援してもいいのです。

もちろん政党が利用することは、当然OKです。

公職選挙法の改正以降、街頭演説を動画でアップする候補者サイドやその支援者も多くなり、とても影響が大きいと思います。

2016年の参議院選挙では、組織をバックに持たない比例代表の候補者が、インターネット上で毎日、街頭演説場所の告知をおこない、それを見た人達がそれぞれの演説場所に何百人も集まるという現象が起こりました。

これなどは公職選挙法改正がなければ、あり得なかったことです。

また、SNS(ソーシャルネットワークサービス)を利用しての選挙運動も可能になりました。

Facebook や twitter や LINEで、「○○さんに投票よろしく」もOKです。

電子メール送信に注意

ところが、これが電子メールになると話が違ってきます。

電子メールを候補者や政党が送信するのは、選挙運動として認められますが、一般の有権者が選挙運動に用いることはできません。(※候補者・政党でも送信の条件あり)

いくつかの制限はあるにせよ、2013年の公職選挙法改正が選挙活動に及ぼした影響は計りしれません。

今後、益々インターネットを活用して活発な選挙活動が展開されていくでしょう。

インターネット選挙

人間の活用の仕方で、その物の存在が、良くも悪くもなり得ます。

ぜひインターネットを人間の英知で、有益な政治活動・選挙活動に生かしていってほしいと思います。

   『公職選挙法違反を通報すべきと思ったあなたへ

公職選挙法改正 ビラ配布解禁

2017年、選挙時のビラ配布に関する法律内容が改正されました。

【日本経済新聞 2017.6.14】
都道府県や市、特別区の議会議員選挙で選挙運動用のビラ配布を解禁する改正公職選挙法が14日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。2019年3月1日に施行され、これ以降に告示される選挙から適用される。
国政選挙や地方自治体の首長選挙ではすでに配布できる。町村議選は、今回の法改正による配布解禁の対象外だ。

以前と比べて何が変わったのでしょうか?

改正前は、国会議員選挙や首長選挙でのビラ配布(証紙を貼ったもの)は認められていましたが、それ以外の選挙では認められていませんでした。

それが今回の公職選挙法の改正で、地方議員選挙でもビラ配布が可能になったのです。 新聞記事にあるように、2019年3月1日以降の選挙から適用されることになります。

配布できるビラの枚数は以下のとおりです。

(1) 都道府県の議会の議員:選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ    16,000枚
(2) 指定都市の議会の議員:          〃          8,000枚
(3) 指定都市以外の市の議会の議員:      〃           4,000枚

たしかに、地方議員の選挙では、ハガキが自宅に届くことはありましたが、政策が書いてあるビラをもらった記憶がありません。

公職選挙法で認められていなかったのが、その理由だったわけです。

今回の改正で、2019年の春の統一地方選挙では、ビラに書いてある政策を比較して投票することができます。

今後も、被選挙権(立候補)の年齢引き下げや供託金(※)の問題など、時代に即した公職選挙法の改正が行われていくことでしょう。※選挙に立候補する者が届け出の際に納入しなくてはならない一定の金額


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